介護保険をお使いの場合。訪問した時間によって決まります。
上記は介護保険(介護給付)の場合の目安です。要支援の方(予防給付)は少し低い金額になります。担当が准看護師の場合は上記の90%になります。早朝・夜間(6〜8時、18〜22時)は25%増、深夜(22〜6時)は50%増となります。
訪問看護の料金は全国共通のルールで決まっており、事業所が自由に決めているものではありません。
サービスの内容ごとに「単位数」が国の基準で決まっています。たとえば30分以上1時間未満の訪問は823単位です。
1単位あたりの金額は地域で異なります。さいたま市は3級地で、1単位11.05円です。
費用総額のうち、介護保険負担割合証に記載された割合(1〜3割)をご負担いただきます。
計算例)30分以上1時間未満の訪問 ── 823単位 × 11.05円 = 9,094円(費用総額)。このうち1割にあたる910円がご負担額です。
ご利用の状況や体制に応じて、次のような加算が加わります。該当する方のみです。
ここに挙げたものがすべてではありません。実際にどの加算がかかるかは、ご利用前に必ず書面でご説明し、ご同意をいただいたうえで決まります。
いちばん多いご利用のかたちで計算すると、次のようになります。
実際のご請求は、1か月分の単位数を合計してから計算します。そのため、1回あたりの金額を単純に足した額とは数円の差が出ることがあります。
ご自身で選ぶものではなく、状態と制度によって決まります。
要介護・要支援の認定を受けていて、病状が安定期にあり、主治医が訪問看護を必要と認めた方。認定を受けている場合は原則としてこちらが優先されます。
要介護認定を受けていない方(40歳未満の方など)。認定を受けていても、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、特別訪問看護指示書が出ている期間、精神科訪問看護指示書による訪問の場合。
医療保険の場合、自己負担割合は年齢と所得によって1〜3割となり、1か月の負担が高額になったときは高額療養費制度が使えます。どちらが適用されるかは個別の状況で変わりますので、ご相談ください。
1か月の自己負担額が上限を超えた分は、あとから払い戻されます(高額介護サービス費)。
お手続きはさいたま市の窓口で行います。該当する方には市から通知が届きます。詳しくは担当のケアマネジャー、またはあんみつ居宅介護支援事業所にご相談ください。