変更をためらう理由の多くは、誤解からきています。
「こんなことで変えるのは申し訳ない」と思われる方が多いのですが、どれも正当な理由です。
なお、変更を考える前に「担当者だけを変えてもらう」という方法もあります。事業所そのものに不満がないなら、まず今の事業所の管理者に相談するのもひとつの選択です。
ご相談から切り替えまで、おおむね2週間ほどです。
今の状況とご希望をうかがいます。この段階では、まだ何も決めなくてかまいません。相談だけで終わっても費用はかかりません。
重要事項の説明を受け、契約書を取り交わします。ここでもご利用者の自己負担はありません。
直接言いにくい場合は、新しい事業所からご連絡することもできます。無理にご自身で切り出す必要はありません。
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を市区町村へ提出します。通常は新しい事業所が代行しますので、ご本人の手続きはありません。
これまでの経過を引き継いだうえで、あらためてご希望をうかがい、ケアプランを作り直します。利用中のサービスは止まりません。
タイミングについて。月末で区切り、翌月1日から切り替えるのが最もスムーズです。居宅介護支援の介護報酬は月単位で請求されるため、月の途中で切り替えると、その月をどちらの事業所が担当するかの調整が必要になります。ただし、急を要する事情がある場合は月の途中でも変更できます。

いちばん多いご相談が「今の担当者に、どう言えばいいか分からない」です。理由を細かく説明する必要はありません。次のひとことで十分に通じます。
「家庭の事情で、事業所を変えさせていただくことになりました。これまでありがとうございました。」
ケアマネジャーにとって、事業所の変更は日常的に起きることです。理由を追及されることは通常ありませんし、追及する権限もありません。それでも言い出しにくいときは、私たちからご連絡します。
このページは、変更という選択肢があることをお伝えするために書いています。変更先は当事業所である必要はありません。お住まいの地域や状況に合う事業所を、自由にお選びください。
「変更したほうがいいのか分からない」という段階のご相談も承っています。話してみた結果、今の事業所を続けるという結論でもかまいません。ご相談に費用はかかりません。
お住まいの地域包括支援センター、またはさいたま市の介護保険担当窓口でも、事業所の変更について相談できます。中立の立場で事業所を紹介してもらえます。
さいたま市北区・大宮区・西区・見沼区・上尾市にお住まいの方のご相談を承っています。